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利用許可申請書 減免申請書

○七尾市サンビーム日和ヶ丘条例
平成16年10月1日
条例第100号

(設置)
第1条 市民の教養と研修、交流及び文化の振興を図るため、サンビーム日和ヶ丘(以下「サンビーム」という。)を設置する。

2 サンビームに次の施設を置く。
七尾市立田鶴浜図書館

(名称及び位置)
第2条 サンビームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 サンビーム
位置 七尾市垣吉町へ部24番地

(業務)
第3条 サンビームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生涯学習及び芸術文化の振興に関すること。

(2) 地域産業活動の利用に供すること。

(3) 芸術文化に関する活動の利用に供すること。

(4) 豊かな地域づくり活動の利用に供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者による管理)
第4条 サンビームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの
   (以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) サンビームの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) サンビームの利用許可に関する業務

(3) 前条に掲げる業務の計画及び実施

(4) 前3号に掲げるもののほか、サンビームの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条から第9条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第11条中「利用者」
 とあるのは、「指定管理者又は利用者」とする。

(開館時間)
第5条 サンビームの開館時間は、午前10時から午後10時(夜間の利用のないときは午後6時)までとする。

(休館日)
第6条 サンビームの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、ホールについてはその直後の休日でない日を休館日とする。

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(休館日等の変更)
第7条 市長は、前2条の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館時間若しくは休館日を変更し、又は休館することができる。
   この場合において、その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

(利用の許可)
第8条 サンビームの施設又は設備を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、七尾市立図書館に係る部分は除く。

2 市長は、前項の許可をする場合に利用条件を付することができる。

(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サンビームの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 公益を害する恐れがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用料)
第10条 利用者は、別表第1に定める基本使用料を納付しなければならない。

2 附属設備の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。

(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)
第12条 利用者は、サンビームの利用を終えたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。この場合において、第9条に規定する処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、サンビームの施設、附属設備等を故意又は重大な過失によって損傷し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(市の免責)
第14条 市は、この条例の規定に基づく処分によって、利用者が損害を受けることがあっても、一切その責めを負わない。

(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田鶴浜町サンビーム日和ヶ丘条例(平成11年田鶴浜町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、
 この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成17年9月30日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)
1 基本使用料
(単位:円)

区分
基本使用料
午前
午後
夜間
全日
午前10時から正午まで
午後1時から午後5時まで
午後6時から午後10時まで
午前10時から午後10時まで
ホール
5,000
10,000
15,000
30,000
研修室1
800
1,200
1,600
3,600
研修室2
800
1,200
1,600
3,600
楽屋1
500
1,000
1,500
3,600
楽屋2
500
1,000
1,500
3,000
応接室
500
750
1,000
2,250
プレイルーム
800
1,200
1,600
3,600
展示コーナー
500
750
1,000
2,250
ハイビジョン・シアター
2,000
4,000
6,000
12,000
2 加算使用料(入場料を徴収する場合)

入場料1人当たり最高額
ホール
附属施設
1,000円以下
加算なし
加算なし
1,000円〜3,000円
50%
50%
3,000円を超える
100%
100%
3 いずれの施設にあっても入場料を徴収しない場合で、利用者が商業宣伝等の目的をもって利用する場合の使用料の額は、基本使用料に100%を加算する。
4 利用者が営利を目的とした催物等に利用する場合の使用料の額も、同じく基本使用料に100%を加算する。
5 冷房又は暖房を利用する場合の使用料の額は、基本使用料に20%を加算する。
6 特に許可を受けて使用時間区分を超過して使用する場合は、「超過使用料」を徴収し、使用時間を延長することができる。
(1) 22時から翌日10時までの超過使用料は、1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき1万円とする。
(2) 10時から22時の間で、使用時間区分を超過して使用する場合は、1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき時間割計算による額の100%加算とする。
7 この表以外の消耗器材費、特別に必要な人件費等は、利用者負担とする。

別表第2(第10条関係)
附属設備等使用料
(単位:円)

品名
単位
使用料
舞台機器
一式
5,000
ホール音響設備
一式
5,000
ホール照明設備
一式
5,000
ハイビジョンシアター映像機器
一式
2,000
備考 この表に掲げる使用料は、1区分(午前、午後等)当たりの金額とする。