○七尾市墓地公園条例
平成16年10月1日
条例第160号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 七尾市墓地公園
位置 七尾市田鶴浜町地域内、垣吉町地域内
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(使用の目的)
第4条 墓地は、墳墓の用に供する目的以外に、使用することはできない。
(使用者の資格)
第5条 墓地の使用を申請することができる者は、本市に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、市長が相当の事由があると認めたときは、本市以外に住所を有する者に対しても、使用の許可をすることができる。
(使用の継承)
第6条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の死亡又はその他の事由により、その使用を継承しようとする者は、市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(墓地の種別及び規模)
第7条 墓地の種別及び規模は、市長が規則で定める。
(設備制限及び費用負担)
第8条 市長は、使用者に対し、墓その他の設備等について、制限若しくは条件を付け、又は維持管理上必要な設備その他の負担を負わせることができる。
(使用基地の返還)
第9条 使用者は、その墓地が不要になったときは、直ちに原状に回復して市長に返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。
(行為の禁止)
第10条 墓地内に存在する樹木及び石類は、使用者の所有に属するものを除くほか、すべて市有であって、これを不当に使用又は処分してはならない。
2 区画の境界を破棄し、2区画以上を合併してはならない。
(使用許可の取消し)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 墓地を他に譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 使用者が死亡し、承継人がないとき。
(4) 使用者が住所不明となって、10年を経過したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
2 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにその墓地を原状に回復して、市長に返還しなければならない。ただし、前項第3号及び第4号については、この限りでない。
3 使用者が、前項の措置を行わない場合は、市長が当該使用者に代わって執行し、その費用を徴収する。ただし、やむ得ない事由があると認めたときは、その費用を減額し、又は免除することができる。
(使用料)
第12条 使用者は、市長が規則に定めるところにより、許可書受領の際使用料を全額納入しなければならない。ただし、特別の事情のある場合は6箇月以内に分納することができる。また、本市に本籍及び住所を有しない者にあっては2割増しとする。
2 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その使用料の一部を還付することができる。
(無縁墓地の処置)
第13条 市長は、
第11条第1項第3号及び
第4号の規定により、墓地の使用許可を取り消したときは、墓その他の設備等を無縁墓地として指定した場所に処理することができる。
(損害負担)
第14条 使用許可後に生じた墓その他の設備等に係る損害については、使用者負担とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田鶴浜町墓地公園条例(昭和49年田鶴浜町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。